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倉庫業登録申請

倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」(倉庫業法第2条)と規定されています。
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う倉庫業の登録を受けなければなりません。(倉庫業法第3条)
また、倉庫業にあたらないものとして、
1.寄託でないもの   
○消費寄託(例:預金)   
○運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)   
○修理等の役務のための保管   
○自家保管
2.営業でないもの   
○農業倉庫   
○協同組合の組合員に対する保管事業
3.政令で除外されているもの   
○保護預かり(例:銀行の貸金庫)   
○修理等の役務の終了後に付随して行われる保管   
○ロッカー等外出時の携行品の一時預かり   
○駐車場、駐輪場 等、とされております。   
@準住居地域を除く住居地域  
A開発行為許可を有しない市街化調整区域 では、「倉庫業を営む倉庫は」は原則として認められません。
登録しようとお考えになっている物件が、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設になるかどうかを、建築・購入・賃貸する前に確認しなくてはなりません。

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