倉庫業登録申請のことなら専門の行政書士におまかせください!
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倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」(倉庫業法第2条)と規定されています。
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う倉庫業の登録を受けなければなりません。(倉庫業法第3条)
また、倉庫業にあたらないものとして、
1.寄託でないもの
○消費寄託(例:預金)
○運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)
○修理等の役務のための保管
○自家保管
2.営業でないもの
○農業倉庫
○協同組合の組合員に対する保管事業
3.政令で除外されているもの
○保護預かり(例:銀行の貸金庫)
○修理等の役務の終了後に付随して行われる保管
○ロッカー等外出時の携行品の一時預かり
○駐車場、駐輪場
等、とされております。
@準住居地域を除く住居地域
A開発行為許可を有しない市街化調整区域
では、「倉庫業を営む倉庫は」は原則として認められません。
登録しようとお考えになっている物件が、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設になるかどうかを、建築・購入・賃貸する前に確認しなくてはなりません。
<サービス提供可能地域>
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)
神奈川
埼玉(越谷市、草加市、春日部市、吉川市、三郷市、八潮市、川口市、蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市、志木市、富士見市、さいたま市、川越市、日高市、飯能市、坂戸市、東松山市、熊谷市、深谷市、本庄市、行田市、羽生市、加須市、久喜市、幸手市、鴻巣市、北本市、桶川市、上尾市)
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