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自動車保管場所証明書

自動車を購入する時、譲り受ける時など、新たに自動車を自分の所有にする場合、あるいは、住所の変更を伴う変更登録を行う場合には自動車保管場所証明書が必要となります。
一般に車庫証明書と言われているもので、自動車の保管場所を確保した上で保管場所を管轄する警察署に提出します。
また、保管場所を変えた場合には保管場所の変更届が必要です。
保管場所はどこでも良いというわけではなく、次の要件が必要となります。
1 道路以外の場所であること。(駐車場・空き地・車庫など)
2 住所地から自動車の保管場所までの距離が2km以内であること。
3 自動車全体が収容でき、車の出入りが支障なく行えること。
4 駐車地の使用権原があること。

(必要書類)
1 自動車保管場所証明申請書(書式・埼玉県 保管場所標章交付申請書含む)(書式・東京都)
2 保管場所標章交付申請書(書式・東京都)
3 保管場所の所在図及び配置図(書式・埼玉県 自認書・使用承諾証明書含む)(書式・東京都)
4 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保管場所が自己の土地の場合)(書式・東京都)
5 保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場など、保管場所が他人の土地の場合)(書式・東京都)   
※ 貸し駐車場の場合、賃貸契約書の写しでも可(賃貸期間が明記されているもの)
6 自動車の使用の本拠の位置の確認のための書面 (東京都の場合に必要。住民票の写し、公共料金の領収書等)

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