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特殊車両通行許可申請

特殊な車両とは?     
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法47条の2)     

「車両の構造が特殊」     
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設 機械、トレーラ連結車の特殊5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。     

「貨物が特殊」     
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。    

○特殊な車両の例      
単車       
○トラック・クレーン            
特殊5車種       
(1)バン型セミトレーラ       
(2)タンク型セミトレーラ       
(3)幌枠型セミトレーラ       
(4)コンテナ用セミトレーラ       
(5)自動車運搬用セミトレーラ       
○フルトレーラ      
追加3車種       
(1)あおり型セミトレーラ       
(2)スタンション型セミトレーラ       
(3)船底型セミトレーラ      
その他       
○海上コンテナ用セミトレーラ       
○重量物運搬用セミトレーラ       
○ポールトレーラ      

新規格車        
新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両をいいます。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。       
○新規格車の特徴          
(1)積載する貨物は分割できるものでもかまいません。          
(2)下図のワッペンを車両の前面に貼ることになっています。(道路運送車両の保安基準)

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