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運送業各種許可
運送事業を行うには、その事業形態の種類ごとに許可・届出が必要になります。
その種別ごとに許可要因があり、その概要について紹介いたします。
一般貨物自動車運送事業経営許可
一般貨物自動車運送事業とは「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。荷主から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。一般的な運送業はこれにあたります。
この場合には、事業を開始する前に運輸局長の許可を必要とします。
一般貨物運送事業の申請〜許可までの期間は約4ヶ月です。
申請時に必要な書類も多く、事業計画・営業所・車庫等の要件の調査・整備を行い対応することが必要です。
許可基準(概要)
・営業所
建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。
・車庫
原則として営業所に併設していることが必要、併設できない場合、営業所が別途定める地域ごとに5キロ〜10キロ以内の制限があります。この車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要。
なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります。
・車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
・休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要。
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要。
・運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が5年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要
・事業開始に要する資金(事業開始後1年間に要する資金)の1/2以上の額を自己資金として有していること。
・その他
事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。及び以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
一般貨物自動車運送事業経営の届出
貨物軽自動車運送事業とは、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。 この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
許可基準(概要)
・ 車庫
原則として営業所に併設していることが必要、併設できない場合、営業所から2キロ以内 までとすることができます。
・ 車両数
軽トラックで1両から始めることができます。
ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。
・ その他
運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。
貨物利用自動車運送事業登録・申請
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
* 貨物軽自動車運送事業者を利用する場合については申請・届出などは必要ありません。
貨物利用運送事業を行うには、実運送事業者は利用運送事業を事業計画に入れること、第一種貨物利用運送事業の場合は登録を、第二種貨物利用運送事業の場合は国土交通大臣の許可を受けることが必要です。このため、事業を始めるのに先立ち事業計画変更認可申請書、登録申請書又は許可申請書が必要。
一種・二種の別はその利用運送の種類により変わります。

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