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警備業の認定
下記の警備業務を営もうとするときは、都道府県公安委員会の認定が必要です
T.事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難事等の事故の発生を警戒し、防止する業務
U.人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
V.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
W.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
許可要件
警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を
指導し、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。
☆警備員指導教育責任者とは公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者、もしくは公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務に関し、同等以上の知識及び能力を有すると認める者
ご準備頂く書類一覧
1: 住民票の写し
2: 履歴書
3: 役員全員の登記されていないことの証明書(法務局が発行する成年被後見人・被保佐人とする記録がない旨の書面)
4: 役員全員の身分証明書
(本籍地市町村長が発行するもので、禁治産者・準禁治産者・破産者でない旨の書面)
5:医師の診断書
6: 欠格事由に該当しない旨の誓約書
7: 業務を誠実に行う旨の誓約書
8: 警備員指導教育責任者資格者証の写し
9: 定款・商業登記簿謄本

<サービス提供可能地域>
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島
東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)
神奈川
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