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貸金業登録の必要性〜多様化する貸金業の形態〜
貸金業を営むためには貸金業登録を受けなければなりません。
以前に比べ個々の企業が取り扱う業務の範囲は広がりつつあります。
底を脱したとされながらも、なお続く不景気を乗り切るための戦略として、関連事業に進出する企業や、これまで提携企業に任せていた事業を自社の利益に転換させようとする企業が増えてきているのです。
貸金業は、あらゆる事業と密接な関係にある事業です。
貸金業と聞くと俗に「サラ金」と呼ばれる消費者金融業者を思い浮かべる人が多いでしょう。
確かにここ十数年の消費者金融ブームは凄まじく、多くの社会問題を生みながらも、今なお成長を続けるビジネスと言えます。
日常生活の中で、消費者金融業者のCMや広告を目にしないことはないでしょう。
しかし、消費者金融業者だけが貸金業者というわけではありません。
貸金業規制法では、
1.金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
2.手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者
を貸金業登録が必要な者と定めています。
つまり、事業者金融業者、手形割引業者、金銭貸借の媒介業者といった金融業を営む場合はもちろん、リース業、コンサルティング業、ファクタリング業、不動産業、その他どのような事業を営む場合であっても業務形態によっては貸金業登録が必要とされることがあるのです。
あなたの会社が次に計画している事業を行なうためには、貸金業登録が必要なのかもしれません。

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