賃金・退職金・旅費等諸規定のことなら専門の行政書士におまかせください!

賃金・退職金・旅費等諸規定

組織の秩序維持・活性化のために必要な諸規定の整備

01 賃金規程
就業規則上、必ず定める必要があります。通常、別規程とすることが多い。労使間の最大関心事項であり殆どの労働条件が賃金規程にリンクしてきます。基本給の構成、諸手当の構成、その適用範囲、額などについて明文化します。労働基準法上の賃金の決定、計算方法、締め日、支払日などを定める以外は、各会社でもっとも望ましい賃金制度を導入することになります。(多様なモデル様式があります。必要な場合は、お知らせ下さい。)

02 退職金規程
現在、従来の基本給にリンクした基本給連動型退職金の見直しが活発です。シンプルな勤務年数による固定額制、中小企業退職金共済制度(中退金)、過去の貢献度を反映するポイント制退職金に加え厚生年金基金の見直し、401kの導入検討などです。

03 安全衛生規程
労働安全衛生法上、重要な規程です。社内の安全衛生管理規定として定めておいて下さい。日頃より、事故、非常時の体制整備が会社のリスクマネジメント上必要です。

04 育児休業規程
平成14年4月に法改正がありました。制度導入によっては奨励金付きのものもあります。会社、従業員にとって重要度が増す規程ですから整備してください。

05 介護休業規程
同じく平成14年4月法改正がありました。アップデートが必要です。

06 旅費規程(国内)
会社内では、かなり重要度の高い規程です。距離、宿泊の有無、日当、経費の基準、適用者の区分け、ランクわけなど適正な定めが必要です。かなりルーズな規程のまま放置している会社も多く見直しが必要な規程の1つです。

07 旅費規程(海外)
海外出張の多い会社では必要です。国内と同様古い規程は見直しが必要です。

08 海外駐在員規程
勤務条件面の扱いです。 駐在期間、期間中の賃金、安全対策面、社会保険取扱、医療費取扱、子女養育取扱、赴任・帰国時の対応など明確にしておく必要があります。

09 私傷病取扱規程・休職規程
就業規則の本則の中で規定する場合も多くあります。会社においては、良く起きる事例ですから取扱を定めておく方が良いでしょう。勤続年数別の私傷病欠勤期間、その間の賃金の扱い、各種保険の扱いなど。 休職を認めるケース、復帰後の対応、復帰できない場合の対応など私傷病規程とその後の休職規程をセットで定めます。

10 慶弔休暇規程
会社別に任意に定めます。適応する者の範囲、慶弔休暇の種類、休暇のカウント方法、賃金の扱いなどについて定めます。育児・介護休暇、有給休暇などの取得を考えると範囲を絞り最低限必要な日数にします。

11 セクハラ防止規程
就業規則上、服務規程などに含めて定めることも多くあります。 セクハラ行為は事業主の配慮義務が問われます。セクハラ防止の研修、相談・苦情窓口の設置、対応についての明確化などを定める必要があります。

12 出向(派遣)規程
出向中の身分、期間、勤務条件(労働時間、休日、休暇、その他の福利厚生など)、賃金の扱い、社会保険の扱い、復職の扱い、退職・解雇などについて明文化が必要です。出向通知書、出向命令書、出向同意書なども整備します。

13 転籍規程
就業規則に基づく転籍の包括同意というわけには行きません。 原則、退職金を支給して退職し転籍先会社で新しい雇用関係に入ることになります。 個人別同意が無ければ一方的に転籍させることは出来ません(参考:会社分割等における労働契約承継法)。 労働条件、給与、福利厚生、社会保険、退職金などの扱いについて定めてください。

14 嘱託社員規程
通常定年退職者の再雇用規定として定めることが多くありますが、それに限りませんので嘱託者の範囲、雇用期間、更新条件、勤務条件、賃金・賞与などの扱い、服務規定などについて就業規則と別個に定める方が良いでしょう。

15 パートタイマー就業規則
一般従業員より短い労働時間で働く者はすべてパートタイマー(短時間労働者)と言えます。勤務場所、雇用期間(有期か期間の定めが無い者か)、労働時間、休憩、休暇、賃金・賞与・退職金などの扱いなど個別限定的に雇入れ通知書で明確に定めその他の就業条件(服務規定、定年、解雇・懲戒解雇、慶弔休暇など)は本則の就業規則によることとすればパートタイマー就業規則を別規程として定めなくても構いません。

16 再雇用規程
上記の嘱託社員規程と関連します。

17 選択定年規程
退職金優遇制度と関連します。 早めに退職して次の人生のスターをしたい従業員もいます。会社がある年齢以上、或いはある年齢範囲の者を対象に選択定年が出来るように作成します。 何らかの形で退職金を優遇し、加えて特別休暇を与えたり、資格取得の便宜を図ったりすることになります。 中高年が滞留した場合などにおける人事政策です。

18 早期退職制度規程
上記に準じて定めることになります。会社都合支給率採用、勤続年数の加算、定額加算、月数加算、定率加算などの割増が行なわれます。

19 マイカー通勤規程
一定条件の下にマイカー通勤を認める場合の定めです。通勤距離、運転歴、事故歴などを基準にします。 通勤費の扱い、通勤途上の事故報告義務、損害賠償に関する事項、管理義務などについて定めます。 年1回定期に対人(無制限)・対物賠償保険の保険証のコピーも提出することとします。

20 マイカー業務用使用規程
社用車がある場合は、原則マイカーの業務上使用は許可しないこととします。業務を帯びる可能性がある場合は、上記のマイカー通勤規程と同じくと規程を作成してください。特に対人無制限・対物無制限(又は一定額)の賠償保険加入が前提で毎年定期に証書のコピーを添付の上報告することとします。又、事故時の報告、示談の扱いをしっかりと定めて起きます。

21 業務用(社用車)車両規程
管理台帳、管理責任者、運転手遵守事項、事故時の報告義務・個人示談の禁止、私事使用の禁止,弁償規定,費用負担などについてしっかり定めておいて下さい。

22 OA管理規程
パソコン使用・管理、メールの送受信管理、OA文書機密保持規程などについての定めが必要になってきています。特にパソコンにおけるパスワード管理、ソフト管理、ウイルス対策管理、社内文書複製防止・漏洩防止管理などは必要です。

23 携帯電話使用規程
業務上従業員に貸与する場合には、台帳、発信記録、紛失、返還、通信費用などの管理規程を定めておく方が良いでしょう。 又自己所有の携帯電話についてはむやみに就業中は使用を避けるよう就業規則の服務規定などに盛り込む必要があります。

img1.gif
 <サービス提供可能地域>
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市) 神奈川 埼玉(越谷市、草加市、春日部市、吉川市、三郷市、八潮市、川口市、蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、新座市、所沢市、志木市、富士見市、さいたま市、川越市、日高市、飯能市、坂戸市、東松山市、熊谷市、深谷市、本庄市、行田市、羽生市、加須市、久喜市、幸手市、鴻巣市、北本市、桶川市、上尾市) 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄